● 計画 のポイント
● 返済中 のポイント、
新築住宅の取得契約 (請負/売買) において、基本構造部分 (柱や梁などの住宅構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分 )について、10年間の瑕疵担保責任※(修繕請求権など)が義務づけされています。(短縮は不可)
※補習や賠償金の、支払い等をしなければならな い責任のこと。